2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
その上で、金商法ガイドラインの方の話もしておきたいと思うんですけれども、「電子帳簿が発行者等の内部で事務的に作成されているものにすぎず、取引の当事者又は媒介者が当該電子帳簿を参照することができないなど売主の権利保有状況を知り得る状態にない場合には、基本的に、電子記録移転権利に該当しない」という記載がございます。これの意味するところは具体的に何なのでしょうか。
その上で、金商法ガイドラインの方の話もしておきたいと思うんですけれども、「電子帳簿が発行者等の内部で事務的に作成されているものにすぎず、取引の当事者又は媒介者が当該電子帳簿を参照することができないなど売主の権利保有状況を知り得る状態にない場合には、基本的に、電子記録移転権利に該当しない」という記載がございます。これの意味するところは具体的に何なのでしょうか。
一般に、集団投資スキーム等の権利について、発行者等が管理する権利者や権利数を記録した電子帳簿の書きかえと権利の移転が一連として行われ、かつ、取引の当事者又は取引の媒介者がその電子帳簿の内容を参照できるなど売り主の権利の保有状況を知り得る状態にある場合には、取引の信頼性が増すことで流通性が高まる可能性があると考えられることから、これを電子記録移転権利と定義した上で、流通性が高いと考えられる一項有価証券
電子記録移転権利とは、基本的に流通性が相対的に低いと考えられる、いわゆる二項有価証券に分類される集団投資スキーム持分等の権利が、ブロックチェーン等を利用してトークン化されたものをいうということになっております。
○政府参考人(三井秀範君) このSTOと金商法の関係でございますけれども、基本的には同様の機能、リスクを有するものには同様の規制を適用するという基本的な考え方で、この電子記録移転権利につきましては、流通性が高いということで、株式や社債券などを規定しています第一項有価証券と言われているものと同様の取扱いでこの法案を構成してございます。
○政府参考人(佐々木浩君) 地方公共団体が暗号資産及び電子記録移転権利の発行にどのように関与するのか、関与する場合には、利用者保護という観点も含めどのような法的責任や将来的な債務を負うことになるのかなど様々な課題があるものと考えており、この点についても関係省庁を含めた議論、検討が必要だと総務省としては現時点で考えております。
三 暗号資産、電子記録移転権利についての政府令等を定めるに当たっては、規制対象事業の実態を考慮し、整合的かつ合理的に実施可能な制度を全体として構築するよう努めること。
金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するセキュリティートークンにつきましては、規制の重複排除の観点から、今回の改正によりまして、資金決済法上の暗号資産の定義から除外するということにしておりまして、御指摘のとおり、二つの法律が重畳適用することはございません。
三 暗号資産、電子記録移転権利についての政府令等を定めるに当たっては、規制対象事業の実態を考慮し、整合的かつ合理的に実施可能な制度を全体として構築するよう努めること。
特に、地方公共団体にとって、暗号資産や電子記録移転権利は、低コストで資金調達にも応用できるなど地域経済活性化の手段として魅力的なものとなり得るため、国としてもできる限り規制をせずに支援をしていくべきです。しかし、このたびの政府提出法案により、地方公共団体は信用力があるにもかかわらず、暗号資産や電子記録移転権利に係る規制がかかってしまいます。